患者等搬送事業者(民間救急)について

「救急車を呼ぶほどでもないが、ストレッチャーや車椅子に乗ったままの状態で病院等へ行きたい」といった場合に、市民の皆さんが安心・安全に利用していただくために、一定要件を満たした民間事業者を患者等搬送事業者として地元消防署(本部・組合等)が認定しています。
私たち「大阪患者等搬送サービスPalm(パーム)」も、枚方寝屋川消防組合消防本部から患者等搬送事業者としての認定を受けています。
認定された患者等搬送用自動車には、応急手当や搬送法についての講習を修了した乗務員が乗車しており、応急手当を行うために必要な資器材を積載しています。

ご注意!! 患者等搬送事業者(民間救急)には大きく2種類あります。

同じ患者等搬送事業者といっても、「車いすのみ」に対応した患者等搬送事業者と「ストレッチャー」にも対応した2種類が存在し、それぞれ認定要件も異なるということは、あまり知られていません。搬送の内容が「例外としての条件」を満たしている場合や「車いすのみ」の場合等は自動車1台につき1名以上の乗務員で対応可能とされていますが、本来の運行体制は患者等搬送自動車1台につき「原則として2名以上」の乗務員が必要とされています。ストレッチャーにも対応した患者等搬送事業者と認定を受けるには、適任証の交付を受けた乗務員が2名以上必要とされているのもこのためです。
私たち「大阪患者等搬送サービスPalm(パーム)」は、現場の状況に応じて適任証を交付された乗務員2名以上で対応いたします。

◆患者等搬送事業者としての認定基準(概要)

1 搬送用自動車の構造及び設備

患者等(寝たきりの人、傷病人等)を搬送するために、

  • ストレッチャー又は車椅子等を確実に固定できる構造であること。
  • 形態電話等緊急連絡に必要な機器を設置しているものであること。
  • 十分な緩衝装置を有すること。

2 応急手当に必要な資器材を備えていること。

3 乗務員は18歳以上の者で、適任証の交付を受けているものであること。

◆適任証とは、患者等を搬送するために必要となる、搬送法や基礎的な応急手当に関する講習を修了した者やこれと同程度以上の知識及び技術を有すると認められる者(看護師、救急救命士など)に対して交付されるものです。

◆積載している資器材

患者搬送用自動車内に積載している資器材

※患者等搬送事業者の認定申請は、自治体によって対応が異なります。最新の情報等詳しくは管轄の消防署へご確認下さい。