ごくまれではありますが患者様以外の同乗者がいない状態での搬送のご相談をいただくことがございます。
患者様ご自身の意識がしっかりされていらっしゃる場合はお請けさせていただきますが、意識レベルが低いだけではなく、医療用酸素をご利用されながらのストレッチャー転院搬送等においても、同乗者なしで(例えばご家族様がご自身のお車で移動される場合など)の搬送のご相談をいただくこともございますが、搬送中は専門のドライバーがいくら後部座席に注意をしていたとしても、患者様が無意識にチューブ等を抜かれたりされる恐れがあるなど、スタッフ1名では即対応することが出来ない可能性が出てまいります。そのような場合に私ども大阪患者等搬送サービスPalm(パーム)では、後部座席にあらかじめスタッフを配置し、搬送時における患者様の見守りをさせていただけるよう、逆にご相談をさせていただくことがございます。ストレッチャー搬送にも対応した患者等搬送事業者としての運行体制を「原則として2名以上の乗務員が必要」とされているのは、このような為とも言えます。
患者等搬送事業者(民間救急)には大きく2種類あります。
患者等搬送事業者といっても、「車いすのみ」に対応した患者等搬送事業者と「ストレッチャー」にも対応した2種類が存在し、それぞれ認定要件も異なるということは、あまり知られていません。「車いすのみ」の場合等は自動車1台につき1名以上の乗務員で対応可能とされていますが、本来の運行体制は患者等搬送自動車1台につき「原則として2名以上」の乗務員が必要とされています(例外の条件を満たす場合は除く)。
ストレッチャーにも対応した患者等搬送事業者と認定を受けるには、適任証の交付を受けた乗務員が2名以上必要とされているのもこのためです。
私たち「大阪患者等搬送サービスPalm(パーム)」は、現場の状況に応じて適任証を交付された乗務員2名以上で対応いたします。
◆適任証とは、患者等を搬送するために必要となる、搬送法や基礎的な応急手当に関する講習を修了した者やこれと同程度以上の知識及び技術を有すると認められる者(看護師、救急救命士など)に対して交付されるものです。
※患者等搬送事業者の認定申請は、自治体によって対応が異なります。最新の情報等詳しくは管轄の消防署へご確認下さい。